1)一般原産地証明書(C/0)
主に輸入国の慣習が異なる国家政策や内国民待遇を採用するためのものです。POCIB では、輸入国が米国の場合、一般原産地証明書を申請する必要があります。他の国も、具体的には契約書の「DOCUMENTS」の規定に従って、GSP 原産地証明書を申請できます。一般原産地証明書はCCPITまたは税関(検査検疫)で申請できます。
2)中国・オーストラリア自由貿易協定のフォーム(FTA)
中国・オーストラリア自由貿易協定(FTA)は、中国とオーストラリアの間で交渉中の自由貿易協定です。中国とオーストラリアの自由貿易協定。交渉は 2005 年 4 月に始まりました。2015 年 6 月 17 日、中国商務大臣のガオ・フーチェンとオーストラリア貿易投資大臣アンドリュー・ロブは中華人民共和国政府間の自由貿易協定に正式に署名しました。および両国政府を代表してオーストラリア政府。2015年12月20日に施行され、1回目の減税が行われ、2016年1月1日に2回目の減税が行われました。
3)ASEAN自由貿易地域特恵原産地証明書(FORM E)
中国・ASEAN自由貿易地域の原産地証明書は、中華人民共和国(中華人民共和国)と相互関税削減を享受する東南アジア諸国連合との間の包括的経済協力に関する枠組協定の要件に従って発行される公式文書である。協定加盟国間の免除措置。ビザは中国・ASEAN自由貿易地域の原産地規則とそのビザ運用手順に基づいています。ASEAN加盟国はブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムです。
4)CCPITが署名したC/O、FORM A、請求書、契約書、証明書など
5)ハンドル燻蒸証明書
燻蒸証明書、すなわち燻蒸証明書とは、輸出商品が燻蒸されて殺されたことを証明するもので、害虫が発生しやすい商品によく使われます。燻蒸証明書は、商品、特に木材の梱包材に対する強制検疫制度であり、主に国が自国の資源を保護し、外国からの害虫が入国後に自国の資源に害を及ぼすのを防ぎたいという理由から、燻蒸証明書が必要となります。ピーナッツ、米、植物、豆、油糧種子、木材など、昆虫が蔓延しやすい商品はすべて輸出燻蒸証明書が必要です。
燻蒸は現在では標準化されています。燻蒸チームはコンテナ番号に従ってコンテナを燻蒸します。つまり、商品が現場に到着した後、専門の燻蒸チームがパッケージに IPPC ロゴをマークします。(税関申告者)お客様の氏名、国、症例番号、使用薬剤等を記載した燻蒸問い合わせフォームにご記入 → (燻蒸チーム)ラベル貼付(約半日) → 燻蒸(24時間) → 薬剤配布(4時間)時間)。